保険請求が認められうる適応外処方を追いかける方法

臨床上たまに目にすることのある添付文書上に記載のない適応外の病状や用法用量など

経験的に保険が通ると感じているものもありますが、念のため疑義照会し医師の了承の上だからと投薬することもあると思います。

実際上は支払基金が認めてお金を払ってくれるかどうかにかかっていると思われますので、本家本元である基金のホームページを見ると、薬効別にも確認ができて勉強になります。

審査情報提供事例(薬剤)|社会保険診療報酬支払基金 (ssk.or.jp)

これで認められていればおおむね、適応外でも認められるとおもってよろしいのでは。お互い多忙な中わかりきった適応外処方に疑義してDrと患者の時間を奪わなくても済むのかなと思っています。支払い上は大丈夫(だめかもしれない)でも個別指導では指摘される(疑義していないなど)可能性もあるのかもしれませんが。

その他インターネットで下記ワードで検索するといろいろな学会などが、自身にかかわる厚労省通知などを紹介してくれています。

「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて」