薬剤師の仕事とは

薬剤師法

第一条 薬剤師の任務

薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする

以上からわかるように調剤だけではないのです。

そもそも調剤というのも定義が明確ではありません。それが問題となるのは、薬剤師以外がお薬にかかわる仕事をするとき、どこからが調剤?薬剤師じゃなきゃできない部分はどこ?

時代とともに薬剤師の仕事内容や環境がかわっているのです。

一昔前までは薬剤師の就職先といえば病院か製薬メーカーだったり

医薬分業により調剤薬局(保険薬局)ができてからも、薬歴という概念そのものがなかった時代もありました。

いまでは当たり前になったかかりつけ薬剤師も、かかりつけ薬局にするか薬剤師にするかの議論があったり

薬局の標榜も基準薬局か健康サポート薬局か、地域連携薬局か専門医療機関連携薬局かなど制度的な部分で、世の中の求める部分に答えるように様々な定義ができました。

様々な時代・求められる姿が変わっても根底にあるのは薬剤師法第1条の役割だろうということです。

日本薬剤師会の薬剤師倫理規定、薬剤師綱領・行動規範も薬剤師に共通して求められる考え方の部分が規定されていると思います。

薬剤師倫理規定は1968年に制定され、その後2018年3月に、今を取り巻く状況に即した行動規範として薬剤師綱領・行動規範を公表したしたためか、古くなった薬剤師倫理規定は 残念ながら日本薬剤師会のホームページには全文が見当たりませんでした。

そのため
薬剤師倫理規定 – 薬学用語解説 – 日本薬学会 (pharm.or.jp)

を参照されたし。

薬剤師倫理規定 1968年

患者さんの中にはいろいろな人がいる、薬剤師の中にもいろいろな人がいる。

地域や他職種、様々なシチュエーションでやりなれた業務以外のこともやらなきゃいけないことがある。自分がどこまで頑張るかについて迷った時には

特に倫理規定ならではな部分として我々薬剤師が特に忘れがちな以下を思い出してほしいです。

第2条 (良心と自律)  薬剤師は、常に自らを律し、良心と愛情をもって職能の発揮に努める。

第3条 (法令などの遵守)  薬剤師は、薬剤師法、薬事法(現薬機法)、医療法、健康保険法、その他関連法規に精通し、これら法令等を遵守する。

第5条 (最善努力義務)  薬剤師は、医療の担い手として、常に同僚及び他の医療関係者等と協力し、医療及び保健、福祉の向上に努め、患者の利益のため職能の最善を尽くす。

第7条 (地域医療への貢献)  薬剤師は、地域医療向上のための施策について、常に率先してその推進に努める。

第10条 (品位・信頼等の維持)  薬剤師は、その職務遂行にあたって、品位と信用を損なう行為、信義にもとる行為及び医薬品の誤用を招き濫用を助長する行為をしない。

また在り方については、日本薬剤師会ホームページの日本薬剤師会の要望・提言をご覧いただくといいと思います。特に学生さんや新人薬剤師さん、企業を早期退職後に資格で働くとか子供が小学校にあがるからまた資格を使って働くという人にとっては現在の現場に求められているイメージがつかめるかもしれません。少し?だいぶ?理想によっているかもしれませんが

日本薬剤師会の要望・提言 |日本薬剤師会 (nichiyaku.or.jp)

患者のための薬局ビジョンは私が学生のころからあるような気がしますし、さらなる更新が必要なのかもしれませんが、歴史を学ぶと思ってみてみるのも良いかもしれません。