うがい薬だけが記載された処方箋はだめ?

診療報酬点数表 第5部 投薬 通則 4 より

入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に 掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号 F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。

これって調剤報酬のほうには規定がないんですが院外処方箋による調剤においても薬剤料などもろもろ取れないでレセプト返ってくるんですかね?

同様に2022改定で湿布の上限が70枚から63枚に引き下げられた根拠も上記通則5 によるものですが、先生のほうのセレに迷惑が掛かると思い日々枚数確認の疑義していますが、薬科のほうとしてはどうなんですかね