サービス担当者会議とは?

介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議

では薬剤師はこの会議のメンバーなんでしょうか?

ケースによりけり ということのようです

そもそもケアプランとは介護保険サービスを受けるために必要なもので

先ほど出てきた居宅サービス計画のほか、施設サービス計画、介護予防サービス計画に分けられます

居宅と施設は要介護認定の人、介護予防は要支援認定の人のものです。

居宅サービス計画 :在宅介護のサービス 訪問(介護、入浴、看護、自宅でリハビリ、居宅療養管理指導(医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士による))、通所(デイサービス、施設でリハビリ)、短期入所(ショートステイ)、その他(用具レンタル、住宅改修)を利用するためのもの

施設サービス計画 :介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設を利用すためのもの

介護予防サービス計画:訪問も通所も含まれる、要介護にならないためのリハビリやショートステイ。

予防は地域包括支援センターの管轄な印象で、要介護になるとケアマネさんが付くイメージ。、ここら辺は施設基準的なルールがあるのか、報酬体系的に事実上分かれているのかは現段階では私には不明です。

サービス担当者会議の法的根拠は以下の通り

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十七条第一項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項の規定に基づき定められた

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 に記載があり

第十三条 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 として

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。